Fee Information
当事務所の報酬について、基準となる金額を掲載しております。こちらは、人数・業種・業務量・内容等により変更となる場合があります。社会保険労務士は、法律により、職務上知り得た秘密を守る義務がありますので、安心してご相談ください。
※ 当ページに記載の金額は、全て税込です。
委託報酬とは、社会保険労務士業務のうち、下記法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
(注1) 人数は、事業主および常勤役員と従業員(パート・アルバイト等含む)を合わせた数です。
(注2) パート・アルバイトで労災保険のみ対象の者は、2人で1人と数えます。
顧問報酬とは、労働社会保険諸法令及び人事・労務管理に関する事項について、継続的・包括的に相談・指導を顧問として行う場合に受ける報酬です。
人事評価・賃金制度の導入・見直し、退職金制度、継続雇用制度導入・その他の企画・立案・運用・指導などのコンサルティングを行う場合に受ける報酬です。金額については、別途協議させていただきます。
(注1) 基本料金とは別に1人当たり770円加算いたします。
(注2) 勤怠管理計算は原則貴社にてお願いいたします。
(注3) 勤怠管理計算が必要な場合、1人当たり330円を追加加算いたします。
(注4) 年末調整に関する事務は、税理士法第52条(税理士業務の制限)に抵触するため、お受けいたしかねます。(2002年6月6日以降)
(注1) 規模欄は被保険者数とします。
(注2) 規模が5人以上の場合、雇用保険被保険者離職証明書作成1件につき、さらに1,100円加算します。
(注1) ◎ 印は、委託契約に含まれます。
(注2) 内容が複雑多岐にわたる場合は、別途報酬を加算する場合があります。
(注1) 二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は申告書1件ごとに16,500円を加算します。
(注2) 規模欄は被保険者数とします。
ご依頼内容や規模によって金額が異なりますので、その都度協議させていただきます。
(注1) 労災保険特別加入申請に伴う労災保険新規適用手数料は第7条参照
※なお、本報酬規程は予告なく改定することがありますので、あらかじめご了承ください。